京都で建設業許可を取得するには?29業種・費用・期間・許可要件を行政書士が解説

許認可・事業拡大・コンプライアンス

【2026年最新】京都で建設業許可を取得するには?29業種・費用・期間・許可要件を行政書士が解説

「元請企業から、コンプライアンス上の理由で建設業許可を取得するよう求められた」
「京都で500万円以上の工事を受注したいが、建設業許可が必要なのだろうか」
「自社で製造した大型機械の据付工事を請け負いたい」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

建設業法では、原則として1件あたり税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上等)の建設工事を請け負うためには、建設業許可の取得が必要です。

また近年は、コンプライアンス(法令遵守)の強化や取引先による審査の厳格化により、500万円未満の軽微な工事であっても、大手ゼネコンや元請企業から「建設業許可を持たない事業者には発注しない」「現場への入場を認めない」とされるケースが京都府内でも増えています。

特に京都は、住宅・店舗工事に加え、製造業が多い地域でもあるため、工場設備や機械据付工事の受注拡大を目的として建設業許可を取得する事業者も少なくありません。

本記事では、京都で新たに建設業許可の取得を検討している事業者様に向けて、知事許可と大臣許可の違い、許可が必要な29業種、取得に必要な要件、申請から取得までの期間、費用の目安、無許可営業のリスクまでを行政書士がわかりやすく解説します。

目 次

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1. 【逮捕事例】無許可で500万円以上の工事を受注するリスクとは

「たまたま500万円を超えただけだから、許可を取らなくてもバレないだろう」
そう思っている方がいたら、非常に危険かもしれません。無許可営業の恐ろしさを知る上で、少し前に世間を騒がせたあるリフォーム業者の逮捕事件が一つの教訓となり得ます。

ある違法リフォーム業者の摘発事例

数年前、ある地域の違法なリフォーム業者のトップらが警察に逮捕される事件がありました。報道によれば、彼らは「お宅の屋根が浮いている」などと事実と異なる不安を煽り、高額な工事を迫る悪質な点検商法を繰り返していたとされます。

しかし、詐欺などの手口は証拠を集めて犯罪として立証するのが難しいため、警察が彼らを摘発し身柄を拘束する際の「切り札」として用いた容疑が、『国や都道府県の許可を得ずに500万円以上の工事を請け負った(建設業法違反・無許可営業)』という事実だったと言われています。

この事例からも推測できる通り、「500万円以上の工事を無許可で受注すること」は、明確な警察の摘発対象(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)になり得るということです。悪質な詐欺でなくとも、法令違反という事実だけで致命的なペナルティを受ける恐れがあります。

元請けのゼネコンや大手企業が「許可がない業者とは絶対に取引しない」と厳しく指導するのも、無許可業者を下請けに使うと、元請け企業自身も法律違反(共犯)に問われ、営業停止などのダメージを受ける危険性があるからです。現在、建設業許可は「会社を守るための最低限のライセンス」になりつつあると考えられます。

2. 自社に必要なのはどっち?「知事許可」と「大臣許可」の違い

建設業許可を新規に取得する際、まず決めなければならないのが「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」のどちらを申請するかです。これは会社の規模や売上ではなく、請負契約などの実体的な営業活動を行う「営業所」をどこに設けるかによって決まります。

知事許可(1つの都道府県内のみに営業所がある場合)

例えば、「京都府内」にのみ本店や支店(営業所)を置いて営業する場合は、京都府知事許可となります。多くの中小企業がまず取得するのはこちらの知事許可です。

大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)

例えば、「本店は京都府」にあり、「見積もりや契約締結を行う支店が大阪府や滋賀県」にもあるなど、複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の取得が必要になります。

【よくある誤解】知事許可でも「他府県での工事」は可能!

「京都府知事の許可しか持っていないと、大阪や滋賀の現場で工事をしてはいけないのでは?」と勘違いされる方が非常に多いですが、これは間違いです。
知事許可と大臣許可の違いは、あくまで「請負契約などの営業活動を行う『営業所』の場所」に関する区分です。京都府知事許可であっても、実際の工事現場(作業場所)は日本全国どこであっても問題ありません。

3. 建設業許可の全29業種(一式工事と専門工事)

建設業許可は「建設業なら何でもやっていい」というものではなく、自社が請け負う専門分野ごとに許可を取得する必要があります。現在、法律で定められている建設工事は「2つの一式工事」と「27の専門工事」の全29種類に細かく分類されています。

■ 一式工事(2業種)

大規模かつ複雑で、元請けとして総合的な企画・指導・調整を必要とする工事です。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

■ 専門工事(27業種)

それぞれの専門的な技術を用いて行われる工事です。製造業の方が自社の機械を設置する際は「機械器具設置工事」などが該当します。

  • 大工
  • 左官
  • とび・土工・コンクリート
  • 石
  • 屋根
  • 電気
  • 管
  • タイル・れんが・ブロック
  • 鋼構造物
  • 鉄筋
  • 舗装
  • しゅんせつ
  • 板金
  • ガラス
  • 塗装
  • 防水
  • 内装仕上
  • 機械器具設置
  • 熱絶縁
  • 電気通信
  • 造園
  • さく井
  • 建具
  • 水道施設
  • 消防施設
  • 清掃施設
  • 解体

4. 許可を取得するための「5つの絶対要件」

建設業許可は、書類を出せば誰でも取れるものではありません。以下の「5つの要件」をすべて満たし、それを書類で証明しなければなりません。ここが最大のハードルとなります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること:
    会社の役員等に、建設業の経営において過去に5年以上(または一定条件下で6年以上)の経験を持つ人材が常勤していること。
  2. 専任技術者(専技)が営業所ごとにいること:
    取得したい業種に関する国家資格(施工管理技士など)を持っているか、あるいは10年以上(学歴により3〜5年)の専門的な実務経験を持つ技術者が常勤していること。
  3. 誠実性を有していること:
    請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
  4. 財産的基礎・金銭的信用があること(一般許可の場合):
    自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)があること。
  5. 欠格要件に該当しないこと:
    役員等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと、禁錮以上の刑を受け一定期間を経過していない者でないことなど。

5. 【公式ソース付】京都府の申請フローと「標準処理期間」

「許可はどれくらいの期間で下りるのか?」
京都府に営業所を置く場合(京都府知事許可)、申請書を管轄の土木事務所等へ提出し、受付が完了してから許可が下りるまでの行政側の審査期間(標準処理期間)は、公式に以下のように定められています。

京都府の標準処理期間: 30日

これは、窓口(土木事務所等)で不備のない申請書が受理されてから、京都府知事の許可通知書が発行されるまでの行政内部の処理日数の目安です。

【参考:公的機関のソース】

京都府が公表している「審査基準及び標準処理期間」の資料において、建設業法第3条に基づく許可申請の標準処理期間は「30日」と明記されています。
▶ 京都府 審査基準及び標準処理期間(PDF)

6. 【実態】行政書士が教える「依頼から許可までの本当の期間」

ここで多くの経営者様が陥る罠があります。
「標準処理期間が30日なら、今月頼めば来月には工事を受注できるな!」と思ってしまうことです。

しかし、実務の最前線にいる行政書士の視点でお伝えすると、「行政書士に依頼をしてから、実際に許可証を手にするまでには『2ヶ月〜3ヶ月』を見込んでおくのが安全かつ現実的」です。

なぜ「30日」で終わらないのか?

標準処理期間の「30日」というのは、あくまで「完璧な書類が土木事務所で受理されてからの日数」です。そこに至るまでの「助走期間」が非常に長いのです。

  • 証明書類集めのハードル(約2週間〜1ヶ月): 過去5年〜10年分の工事の契約書や請求書、通帳の入金記録などを引っ張り出し、「実務経験」や「経営経験」を役所が納得する形で証明するための資料集めに最も時間がかかります。
  • 役所等の混雑と補正(やり直し): 窓口の予約が取りにくかったり、審査途中で追加の証明書類を求められたり(補正)した場合、その期間は「30日」のカウントには含まれません。

京都でも「来月から現場に入るためにすぐに許可が欲しい」とご相談いただくケースが非常に多いのですが、工事の受注予定がある場合は、最低でも3ヶ月前には動き出すことを強く推奨します。

7. 建設業許可にかかる費用相場(知事許可・一般新規の場合)

京都府内で営業所を設け、新たに一般建設業許可(知事許可)を取得する場合の費用相場は以下の通りです。

費用の内訳 金額(目安)
法定費用(京都府収入証紙代) 90,000円
各種証明書の発行実費
(身分証明書、登記されていないことの証明書など)
数千円程度
行政書士の報酬相場 100,000円 〜 150,000円 程度
合計(総予算の目安) 約 200,000円 〜 250,000円 程度

※法人の役員数が多い場合や、実務経験を証明する期間が10年と長い場合、専任技術者が国家資格を持っておらず書類作成の手間が増える場合などは、行政書士報酬が加算されることがあります。
※大臣許可(複数の都道府県に営業所を設ける場合)の申請では、法定費用として登録免許税150,000円が必要となります。

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8. 自社で申請する場合のフローと「想像を絶する大変さ」

「行政書士に15万円前後も払うくらいなら、自分で調べて申請しよう」。そう考える建設業の社長様や、製造業の総務担当者様もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自社で申請を進めた場合、以下のような「想像を絶する大変さ」が待ち受けています。

  1. 分厚い「手引き」の解読と終わらないリサーチ:
    まずは京都府の「建設業許可申請の手引き」を読み解く必要があります。専門用語だらけのルールを自社の状況に当てはめるだけで、数十時間が奪われます。
  2. 平日の日中に役所を駆け回る「書類集め」:
    役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など、平日しか開いていない複数の役所を巡って書類を集めなければなりません。
  3. 過去の契約書・請求書をひたすら発掘する苦行:
    実務経験等を証明するため、過去10年分(あるいは5年分)の「工期・金額・工事内容」が明確に分かる契約書や注文書・請求書、さらにその入金が確認できる通帳の明細を数年分探し出す必要があります。少しでも不備があれば証明できず、やり直しになります。
  4. 厳しい窓口審査と「心が折れる補正(やり直し)ループ」:
    苦労して作成した分厚いファイルを持って京都府の土木事務所等へ行っても、「この書き方ではダメ」「この期間の請求書が足りない」と突き返されることが日常茶飯事です。何度も窓口へ足を運ぶうちに本業が疎かになり、最終的に諦めてしまう方が後を絶ちません。

社長様やエース社員様の貴重な時間は、自社の利益を生み出す「現場」や「営業」にこそ使われるべきです。不慣れな書類作成で何十時間も無駄にし、結果的に許可取得が遅れて目の前の受注案件を逃してしまっては本末転倒です。
だからこそ、費用を払ってでも許認可のプロである「行政書士」に丸投げし、時間と労力、そして確実な許可(安心)を買うのが、経営において最も賢い選択(投資)と言えます。

9. NAKA行政書士事務所に依頼する3つのメリット(製造業の強み)

建設業許可の手続きは、書類の量が膨大であり、要件の解釈も複雑です。経営者様ご自身で土木事務所と何度もやり取りをするのは、本業の時間を大きく削るため現実的ではありません。
京都エリアで許可取得をお考えなら、製造業支援に特化した「NAKA行政書士事務所」にお任せください。当事務所ならではの強みをご紹介します。

① 製造業に特有の「機械器具設置工事」等に強い

「自社で作った大型機械を、取引先の工場に据え付ける工事を行いたい」。このような製造業特有のニーズにおいて、どの業種(機械器具設置工事か、管工事か、電気工事か等)の許可を取るべきかの判断は非常に専門的です。製造現場を知り尽くした当事務所なら、御社の事業実態に最も適した許可ルートをご提案します。

② 補助金申請(ものづくり補助金等)とのトータルサポート

当事務所の最大の強みです。建設業許可の取得に合わせて、重機や加工機械の導入に使える「ものづくり補助金」などの申請支援をセットで行うことが可能です。事業拡大のための法務と資金調達をワンストップで解決します。

③ 面談での素早い「要件診断」と「丸投げOK」の安心感

「そもそもウチの会社で許可が取れるの?」という疑問に対し、初回面談で素早く的確に要件を診断し、無駄な時間と期待を持たせません。要件をクリアしていれば、役所との煩雑な折衝から書類作成まで「丸投げ」でお任せいただき、社長には本業に専念していただけます。

「元請けから許可を取るよう急かされている」「自社の要件で取れるかまずは診断してほしい」。そんな経営者様は、ご相談が遅れて現場に入れなくなる前に、あるいは無許可営業によるペナルティを受ける前に、ぜひお早めに当事務所へご連絡ください。

建設業許可の取得から、事業拡大のための補助金申請まで。
経営の純粋な右腕として伴走する「顧問契約」のご相談まで承ります。

10. この記事を書いた人(専門家プロフィール)

[行政書士 中田 大智]

NAKA行政書士事務所 代表 / 京都の製造業支援特化型・行政書士

京都を中心とした製造業(町工場・メーカー)や、関連する建設業の支援に特化した行政書士。建設業許可の新規取得・決算変更届・経営事項審査などの許認可手続きから、設備投資に伴う「ものづくり補助金」などの事業計画書作成、外国人の就労ビザ申請まで、企業成長に不可欠な行政手続きをワンストップでサポートしています。「社長がモノづくりと現場に専念できる環境をつくる」をモットーに、独立した立場で経営の右腕(法務顧問)として伴走します。

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